活動一覧

一般名処方加算

患者様へのお願い 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。また、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となります。 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 ※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。                        令和6年6月 医療機関名:成和病院

2025年08月14日

医療DX推進体制整備加算に関する掲示

当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。 ・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しております。 ・マイナ保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 ・電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施してまいります。(今後導入予定です。)

2025年08月14日

介護医療院重要事項説明 運営指針

介護医療院せいわ 施設入所サービス重要事項説明書 (令和 7年5 月10日現在)
施設入所サービスの提供にあたり、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は次のとおりです。
1.事業者概要
事業者名称        医療法人社団 正啓会
主たる事務所の所在地   富山県富山市針原中町336
法人種別         医療法人
代表者名         理事長 小西 啓子
設立年月日        平成2年9月11日
電話番号         076-451-7001
ファクシミリ番号     076-451-7701
ホームページアドレス    http://seikeikaitoyama.com/
2.利用事業所
利用事業所の名称      介護医療院 せいわ
事業所の種類・事業所番号 介護医療院 第 16B0100030 号
所在地           富山県富山市針原中町336
電話番号         076-451-7001
ファクシミリ番号     076-451-7701
開設年月日        平成30年9月1日
管理者の氏名       小西 秀男
サービス提供地域     富山市及び中新川広域行政事務組合の保険者地域
3.事業の目的と運営方針
(1)事業の目的
要介護状態と認定された利用者が、自立した日常生活が可能となるよう支援し、居宅生活への復帰を目指します。
(2)運営方針    長期療養が必要な利用者に、サービス計画をたて、医療、看護、介護、機能訓練を総括的に行い、地域   や家庭との結びつきを重視し、 明るく家庭的な雰囲気を目指します。市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス    事業者、医療機関、福祉サービス事業所との密接な連携に努めます。
4.施設の職員体制(医師・栄養士・管理栄養士・薬剤師・診療放射線技師・医療事務職は成和病院との兼務を含みます)
<従業者の職種・ 員数・ 常勤・非常勤の区分>
・医師 4名: 常勤 4名
・薬剤師 2名:常勤 1名・非常勤 1名
・看護師 9名: 常勤 9名
・介護職員 11名: 常勤11名(介護福祉士10名)    ・作業療法士1名:常勤1名
・管理栄養士 2名 : 常勤 2名
・栄養士 3名:常勤 3名
・介護支援専門員 1名 :常勤 1名
・診療放射線技師 2名: 常勤 1名・ 非常勤1名
・臨床検査技師 2名: 常勤 2名
・調理員 7名: 常勤 6名・非常勤1名
・医療事務職員 4名: 常勤 4名
5.提供するサービス内容
(1)施設サービス計画(ケアプラン)の立案 (2)食事    朝食  7時00分~ 7時30分   昼食 12時00分~12時30分
夕食 18時00分~18時30分
*食事は、原則として食堂で食べていただきます。
(3)入浴(一般浴槽の他、介助を要する利用者には特別浴槽で対応します)   *週2回程度ですが、利用者の病状に応じて清拭となる場合があります。
(4)医学的管理・看護
(5)介護(退所時の支援も行います)(6)機能訓練(リハビリテーション、レクレーション)
(7)相談援助サービス  (8)利用者が選定する特別な食事の提供
(9)行政手続代行(10)理美容サービスの斡旋 ※申し込み依頼書でご利用ください。(11)その他  *上記サービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますのでご相談ください。
6.利用料
(1)介護保険の適用を受けるサービス(利用料の1割から3割が自己負担)    介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度、所得によって利用料が異なります。   別紙「利用料金表」をご確認下さい。
(2)介護保険の適用を受けないサービス(全額自己負担)    介護保険の支給限度額を超えるサービス利用料は、全額自己負担となります。
(3)その他の料金    臨時で発生する費用等は、その都度ご説明、ご了解の上で徴収させていただきます。 (4)お支払い方法     毎月10日までに前月分の請求書を発行します。当月15日までに、利用料をお支払い下さい。   お支払い後に領収書を発行します。
7.個人情報の取り扱い
(1)当事業者は、利用者に対するサービスの提供の際に知り得た利用者及び家族の個人情報 の取り扱いに関して、   別紙「個人情報の取り扱いに関する同意書」のとおりに定め、利用者・家族の個人情報を用いる際は利用者・家族の   同意を得た上で 、適切に取り扱います。
(2)当事業者は、利用者及び家族から、個人情報の訂正・追加・削除・利用停止・提供停止の要請を受けた場合は、   遅滞なく対処いたします。   お問い合わせは、下記窓口までご連絡下さい。
・介護医療院 せいわ TEL:076-451-7001
8.緊急時等の対応
(1)入所利用中における利用者の状態悪化・急変時、又は事故発生時に、施設医師の医学的判断で、   以下の協力医療機関、協力歯科医療機関、又は公的医療機関に診療を依頼する事があります。
(2)前項の場合に、当事業者は、利用者家族に速やかに連絡し必要に応じ行政機関に速やかに連絡します。
<協力(歯科)医療機関の名称>
成和病院        院長 小西 秀男     富山市針原中町 336  (076)451-7001    藤木病院        院長 藤木 龍輔     立山町大石原225    (076) 463-1301    よしだ歯科クリニック  院長 吉田 隆司     富山市長江 810-2   (076) 422-6480
9.苦情申立
当事業者が提供した医療・介護サービスに御不満の際には、下記の苦情受付にお申し出ください。
・介護医療院 せいわ   総師長 (苦情受付責任者)     浜田 恵子 (076)451-7001
介護医療院師長 (苦情受付担当者) 高松 亜紀子(076)451-7001
介護支援専門員           伊藤 恵  (076)451-7001
・富山市役所       介護保険課                 (076)443-2041   ・富山県国民健康保険 団体連合会  介護サービス 苦情窓口        (076)431-9833   ・富山県社会福祉協議会       福祉サ ービス運営 適正化委員会   (076)432-3280   【苦情処理体制、手順】  (1)担当者は直ちに入所者側と連絡をとり、事情を聞き、苦情内容の詳細を確認する。当事者がいる場合には、     当事者にも事実確認をする。   (2)担当者は、苦情処理に向けた検討会議を開催する。  (3)検討会議の結果を基に、具体的な対応を考え、管理者に報告する。  (4)担当者は、入所者・家族に検討結果を説明する。  (5)担当者は、苦情内容・処理結果を記録し、再発防止に努めるよう全従業員に周知徹底する。  (6)解決が困難な場合、国民健康保険団体連合会や各市町村担当部門が行う調査に協力し、また、それら関連     機関による指導・助言に従って必要な改善を行う。 10. 事故発生時の対応について    利用者に対しサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者・県高齢福祉課・利用者の家族に    連絡を行い必要な措置を講じます。 11. 第三者評価の実施状況    実施なし

2025年08月14日

厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

入院基本料に関する事項

1. 看護に関する事項(2階医療病棟)  

当院の医療療養病棟では、1日に6人以上看護職員(看護師及び准看護師)と  6人以上の看護補助者が勤務し、時間帯毎には概ね下記のように配置しています。   

8:30~17:30 看護師5名・看護補助者5名 1人当たりの受け持ち数 8人以内    

17:30~18:30 看護師2名・看護補助者2名 1人当たりの受け持ち数20人以内  

18:30~ 8:30  看護師1名・看護補助者1名 1人当たりの受け持ち数40人以内

 

2. 食事に関する厚生局長への届出事項  

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出に係わる食事を提供しています。  

管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)   適温で提供しています。

 

厚生労働省への届出事項に関する事項

当院においては次の施設基準に適合している旨の届出を厚生労働省東海北陸厚生局長に行っています。

 

1. 基本診療料に関する事項  

療養病棟入院基本料(入院料1)  

療養病棟療養環境加算1  

在宅復帰機能強化加算  

診療録管理体制加算3  

データ提出加算1・データ提出加算3 ㇿ    (医療法上の許可病床数が200床未満)  

医療DX推進体制整備加算    

入院時食事療養(Ⅰ) / 生活療養(Ⅰ)   

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)   

入院ベースアップ評価料41

 

2. 特掲診療料に関する事項   

運動器リハビリテーション料Ⅱ  

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ  

CT撮影及びMRI撮影   撮影に使用する機器:16列以上64列未満のマルチスライスCT   

導入期加算1  

下肢抹消動脈疾患指導管理加算  

人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)  

透析液水質確保加算 / 慢性維持透析濾過加算  

慢性腎臓病透析予防指導管理料  

地域連携診療計画加算  

検体検査管理加算(Ⅰ)   

酸素の購入単価(酸素の購入価格の届出)

 

3. 付き添い看護に関する事項  

当院において、患者様のご負担による付添看護は行ってはおりません。

 

4. 医療病棟保険外負担に関する事項  

当院では以下の事項について、その使用量・使用回数に応じた実費の負担をお願いしています。  (消費税込み)   

テレビの使用料(希望者)           1日 200円    

オムツ料(1枚当り)   

アテントRケアうす型スーパーフィットパンツM     85円   

アテントRケアうす型スーパーフィットパンツL    90円   

リフレパット                    45円   

アテントRケアスーパーフィットテープS・M     110円    

アテントRケアスーパーフィットテープL       125円   

アテントシート(両面吸収)              25円   

ネピアスーパーガードロング350           25円   

オンリーワンパッドスーパーロング          60円   

リフレ簡単テープ止めタイプS            90円   

リフレ簡単テープ止めタイプ小さめM         90円   

リフレ簡単テープ止めタイプ小さめL        100円

 

■予防接種    

インフルエンザ(一般・小4以上) 3,500円   

肺炎球菌            6,500円   

日本脳炎            6,500円   

風疹              6,500円   

麻疹・風疹           10,000円   

帯状疱疹(水痘)        8,000円   

帯状疱疹(シングリックス)   20,000円   

おたふく            6,500円   

B型肝炎             6,500円

 

■診断書・証明書   

診断書(腎、肝疾患・糖尿病の障害用)   11,000円   

一般診断書                  3,300円   

死亡診断書                11,000円   

保険会社                   6,600円   

アルコール・麻薬・大麻・あへん中毒      3,300円   

医学適正検査(視力・聴力)          2,200円   

寝たきり老人認定表              1,100円   

おむつ使用証明書               1,100円   

障がい者 自動車通院証明書          1,100円   

小型船舶操縦士身体検査証明書         3,240円   

臨床調査個人票(更新のみ)          11,000円   

成年後見制度用診断書(家庭裁判所提出用)  11,000円   

診断書(富山県公安委員会提出用)        3,300円

 

■健康診断   

診察・身長・体重・血圧・尿検査・視力・聴力・胸部レントゲン・血液検査・心電図      8,800円   

<オプション>   

HbA1c  550円   検便(O-157・赤痢菌・サルモネラ)  1,100円

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した 「サービス」や「物」 についての費用は

徴収していません。  

 

令和7年5月1日 成 和 病 院

2025年08月14日

医療情報取得加算に関する掲示

当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行っています。

オンライン資格確認を行う体制を有しています。

当該保健医療機関を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を 行います。

<初診時>  医療情報取得加算  1点

<再診時> 医療情報取得加算(3月に1回)  1点

 

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 正確な情報を取得・活用するためマイナンバーカードによるオンライン資格確認等の利用にご協力お願いいたします。

マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの患者様は、受診の都度、マイナンバーカード (マイナ保険証)をカードリーダーへご提示くださいますよう、お願いいたします。

また、福祉医療費受給者証などの公費受給者証は、今まで通り窓口にご提示をお願いいたします。 2024年12月1日改正

2025年08月14日

適切な意思決定支援に関する指針

1. 基本方針  

人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最後を迎えられるよう、厚生労働省「生の最終段階における 医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチー ムで、患者や家族に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供する ことに努める。

 

2. 「人生の最終段階」の定義  

⑴ がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合 

⑵ 慢性疾患の急性憎悪を繰り返し予後不良に陥る場合 

⑶ 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけて死を迎える場合

なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

 

3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方  

⑴ 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多い  専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決  定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。 

⑵ 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支  援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。 

⑶ 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人  との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者  として前もって定めておくものとする。 

⑷ 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。 

⑸ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。 

⑹ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

 

4. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続 

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。  

⑴ 本人の意思の確認ができる場合  

① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。  

 ② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可   能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。  

③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文章にまとめて診療録に記録する。 

 

⑵ 本人の意思の確認ができない場合  

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。  

① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。  

② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。  

③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。 

 

⑴、⑵において話し合った内容は、その都度、文章にまとめて診療録に記録する。   

① 人生の最終段階であること、家族に説明した内容、説明を受けた者の理解、状況   

② 患者本人の意思、代理意思決定者による推定意思、医療、チームケアメンバー名   

③ 今後の医療・ケア方針 考えられる選択肢とその利益、不利益、患者にとって最善の治療方針についての検討事項、検討メンバー名 

 

⑶ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置  

上記⑴及び⑵の場合における方針の決定に際し、   

① 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合   

② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合   

③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを行い、方針等についての検討及び助言を行う。   

                    

2020年6月25日作成      

2023年3月28日改正    

2025年5月9日改正

2025年08月14日

高齢者虐待防止マニュアル

虐待防止のための指針

 

1 虐待防止に関する基本的な考え方

介護医療院せいわ(以下「施設」という。)では、入所者の人権を尊重し、下記の虐待の定義の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応及び再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、高齢者福祉の増進に努めるものとする。

【虐待の定義】虐待とは、職員等から入所者等に対する次の各項に該当する行為をいう。

(1) 身体的虐待  入所者等の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2) 性的虐待   入所者等にわいせつな行為をすること。又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。

(3) 心理的虐待  入所者等に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、又は不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与えること。

(4) 介護放棄(ネグレクト)利用者を虚弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、前 3 項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を怠ること。

(5) 経済的虐待  入所者等の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止委員会

ア 虐待防止委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、副院長とする。

イ 委員会の委員は、医師、看護師、介護士、理学療法士、栄養士、介護支援専門員等とする。委員休みの場合は代理人を立てること。

ウ 委員会は、年 1 回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。又、虐待等が発生じた場合、委員会を適宜開催する。

エ 委員会の審議事項

(ア) 虐待防止委員会の組織に関すること

(イ) 虐待の防止の為の指針の整備に関すること

(ウ) 虐待の防止の為の職員研修に関すること

(エ) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について

(オ) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること

(カ) 審議された内容を周知するとともに、虐待防止対策が適正に行われるよう必要な措置を講ずるものとする

 

3 虐待防止の為の職員研修に関する基本方針

(1) 職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。

(2) この指針に基づく研修は、年 2 回の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、  研修の内容については記録を残すものとする。

 

4 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1) 虐待若しくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全及び安心の確保を最優先に努め、受診が必要な場合は、事故発生時の手順に準じて対応する。

(2) 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その原因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待等が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、就業規則に基づき適切に処分する。

(3) 緊急性が高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の権利と生命の保全を優先する。

 

5 虐待等が発生した場合の相談及び報告に関する事項(1) 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者等の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や所長への報告を行う。(2) 虐待若しくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、所長、事務長及び市町村に第一報として報告を行うとともに、所長は家族に誠意をもって対応し、虐待の実態、経緯、背景等の調査及び再発防止策を速やかに行う旨を伝えることとする。(3) 所長は、虐待防止委員会で論議した虐待の実態、経緯、背景及び再発防止策を家族等及び市町村に報告する。

 

6 成年後見制度の利用支援に関する事項 家族がいない、又は家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図れるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

 

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、市町村、国民健康保険においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。

 

8 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 この指針は、当該施設に掲示するとともにホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することができる。

 

9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項 3に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、入所者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。

附 則この指針は、令和 6年3月1日より施行する      令和 6年4月1日改訂

2025年08月15日

介護医療院せいわ虐待防止マニュアル

高齢者虐待防止マニュアル

 

介護医療院せいわ 高齢者虐待の定義 「高齢者虐待防止法」では次の5つの行為の類型をもって「虐待」と定義しています。 1.身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える事。

2.心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う事。

3.介護・世話の放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠る事。

4.性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

5.経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分する事その他の当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事。

 

虐待の種類と内容と具体例身体的虐待  

暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部と接触させないようにする行為

●たたく、つねる、蹴る、やけどを負わせる、無理やり食事を口に入れる

●ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に飲ませるなど 介護・世話の 放棄・放任 意図的であるか結果的であるかにかかわらず、介護や生活の世話を行っている家族が、介護や世話を放棄する行為

●長時間の空腹状態、脱水症状、栄養失調の状態にある

●おむつを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置する  など 心理的虐待   脅しや侮辱の言葉、威圧的な態度、無視、嫌がらせなど、精神的・情緒的に苦痛を与える行為

●排泄などの失敗を嘲笑したり、人前で話したりして恥をかかせる

●怒鳴る、ののしる、悪口を言う、意図的に無視する など 性的虐待  本人との合意が無く性的な行為を行ったり、強要したりする行為

●懲罰的に下半身を裸にして放置する

●キス・性器への接触、セックスを強要する など 経済的虐待  本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本人が望む金銭の使用を理由なく制限する行為

●本人のお金を必要な額渡さない、使わせない

●本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用するなど

 

虐待発見時の対応

○虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、まずは各部署の責任者へ報告し、その後、速やかに管理者等に報告する。その後、虐待を行っている(行った)職員やその他の職員への聞き取りを行い、虐待の事実を確認する。

○虐待の発生後「被害者である利用者」「虐待を行った者」双方への視点を持って対応することが必要です。

○生命と身体の安全を十分に確保した上で落ち着きを取り戻すための支援、もしくは一日も早く安心した生活を取り戻すために必要な取り組みを行なうことが重要です。

○施設、事業所においては、虐待発生時もしくは、疑いのあるケースを発見した場合には速やかに誠意ある対応や説明を行い、利用者や家族に十分に配慮する事。またプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことも必要となります。さらに発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を具体的に図ることが不可欠となります。

○施設、事業所の職員が虐待を行った場合には、家庭生活上の不安や、職場における人間関係等のトラブル、さらには、日々の業務に対する過剰感等が虐待に至る要因として考えられます。これらの状況について日常的に把握できるような環境や仕組みを整えるとともに、発生後はその他の職員の状況に改めて配慮する取り組みを進めます。

○市町村には、利用者・家族への事実確認や職員への聞き取り調査の結果から「虐待の疑いがあると判断した段階で通報(又は報告)。施設内での解決が図られたとしても、市町村への連絡は必要。

○生命と身体の安全を十分に確保した上で落ち着きを取り戻すための支援、もしくは一日も早く安心した生活を取り戻すために必要な取り組みを行なうことが重要です。

○施設、事業所の職員が虐待を行った場合には、家庭生活上の不安や、職場における人間関係等のトラブル、さらには、日々の業務に対する過剰感等が虐待に至る要因として考えられます。これらの状況について日常的に把握できるような環境や仕組みを整えるとともに、発生後はその他の職員の状況に改めて配慮する取り組みを進めます。 適切なケアを実現することが虐待防止 虐待防止の難しさは、分かりにくさと深刻さであり、分かりにくさは誤解や混乱を生み、深刻さは、見て見ぬふりや問題の先送りにつながります。行為だけで虐待を定義することは容易ではなく、虐待はそれを受ける利用者の思いが一番大切です。利用者、家族が主体となったサービスを提供し、虐待であろうとなかろうと、“不快”“悲しい”“いろいろ事情がある”“これは誤解だ”“これくらいは仕方がない”などの日常のケアを振り返ることが、虐待を防止することに繋がります。 虐待防止委員会の設置 虐待防止委員会を設置し、高齢者虐待の未然防止に取り組む。また虐待に係る相談を行うとともに、虐待が疑われる事案が発生した場合は委員会を中心に事案の検証と再発防止に取り組む。

○虐待防止のための計画づくり 院内研修による啓発 虐待防止マニュアルの整備と周知

○虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討 虐待やその疑いのある不適切な対応事例が発生した場合、事案を検証の上、再発防止策を検討し実行に移す。

 

通報者の保護

公益通報者保護法に基づき、職員が法人内部で法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を法人内部、行政機関、事務所外部に対して所定の要件を満たして公益通報を行った場合、通報者は保護される。

 

虐待者・役職者の処分

◯処分に当たっては、就業規則等に基づいて行う。

◯処分を受けた職員に対しては、虐待防止や職業倫理等に関する教育を義務付ける。

 

虐待発見時の対応フロー

虐待を受けたと思われる高齢者を発見  

虐待を受けた高齢者 相談・報告

院長・総師長・師長・介護長(事実関係の確認)

報告市町村県へ報告                      

虐待防止委員会(事例の検証・再発防止策の検討と実施)

2025年08月15日

短時間リハビリ虐待防止マニュアル

高齢者虐待防止のための指針

 

(虐待防止の基本姿勢)

1. 利用者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。

 

(虐待の定義)

2. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する「要介護施設」又は「要介護事業」の業務に従事する職員が行う次の行為とされています。

(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任:意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること、または利用者にワイセツな行為をさせること。

(5)経済的虐待:契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

(虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み)

3. 当施設の職員は虐待・不適切なケアの未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。

(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。

(2)提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。

(3)施設職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施・教育等の取り組み。
(4)指針及びチェックリストの定期的な見直しと周知。

 

(虐待発生時の対応)

4. 虐待の発見及び通報

① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。

② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、施設長に速やかに報告するとともに、施設長は保険者に報告し、速やかに解決に繋げる。

③ 通所利用者及び短期入所利用者については、上記の対応に加えて、居宅担当ケアマネにも報告をする。

 

5. 虐待に対する職員の責務

① 施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。〈ケアの質を定期的に見直す〉ケース会議にて利用者個々の状態を把握し、サービス内容を検討する② 虐待防止委員会は施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。

施設長・管理者は虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない。

 

〈発見した場合の初期対応〉

1. 利用者の安全確保

2. 事実確認3. 委員会の開催・情報共有と対策の検討(虐待防止・身体拘束適正委員会委員)

4. 本人・家族への説明及び謝罪

5. 関係機関への報告

6. 原因分析と再発防止の取り組み

 

(施設長と虐待防止委員会の責務)

6. 虐待防止・身体拘束適正委員会 

委員構成① 施設長② 各管理者③ 介護主任④ 計画作成担当者⑤ 事故防止委員会委員

 

7. 施設長の責務

① 虐待内容及び原因の解決策の責務

② 虐待防止のため当事者との話し合い

③ 虐待防止に関する一連の責任者

 

8. 虐待防止委員会の責務

①利用者からの虐待通報受付

②職員からの虐待通報受付

③ 虐待内容と契約者の意向の確認と記録

④ 虐待内容の施設長への報告

 

(虐待防止チェックリスト、職員セルフチェックリストについて)

9. 初心に戻り、職員自身のケアを見つめ直すために、定期的に自らの行動を確認する。集計は虐待防止委員会で取りまとめ、委員会で報告する。

 

(当該指針の閲覧について)

10. 当指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示等で公表する。

令和 6年3月1日

 

【事業者】所在地 富山市針原中町336番地名称  

医療法人社団 正啓会成和病院通所リハビリテーション

代表者名  小西 啓子

管理者   小西 秀男  

成和病院 通所リハビリテーション虐待防止・身体拘束委員会概要 構成メンバー

《管理者》・小西 秀男(医師)

《責任者》・作田 裕子(作業療法士)

《委員》  ・井上 香(介護福祉士)・河縁 晴美(介護福祉士) ・委員会については3ヶ月に1回の頻度での開催とする。・開催場所はリハビリ室とするが、オンライン会議(WEB会議)も可能とする。ただし、ガイドラインを遵守する。・委員会での検討事項は以下の通りとする。

 ①虐待防止・身体拘束委員会や事業所内の組織に関すること

 ②虐待防止のための指針の整備に関すること

 ③虐待防止のための職員研修の内容に関すること

 ④虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

 ⑤従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

 ⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

 ⑦前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 令和6年3月現在

2025年08月15日

生産性向上のための指針

1. 総則  

「1人でも多くの利用者に質の高いケアを届ける」という介護現場の価値を重視し、介護サービスの生産性向上を「介 護の価値を高めること」を目的とする。介護の仕事の価値を高める取組は、人材育成とチームケアの質の向上、そして情 報共有の効率化である。この3つを生産性向上に取り組む意義とし、介護サービスの質の向上と人材定着・確保を目指す。

 

2. 生産性向上委員会に関する事項について

(1)委員会の目的  

介護の質を維持・向上させつつ、日々忙しい介護現場の職場環境をより働きやすく変えていくための対策を検討する為 の

「生産性向上委員会」を設置し活動を行う。

 

(2)委員会の構成  

 ・院長(責任者)  

 ・生産性向上委員会 委員長   

 ・看護職員    

 ・介護職員

 

(3)委員会の業務   

生産性向上委員会は、定例開催(1ヶ月に1回程度)第4木曜日の他、必要に応じて開催し、次に掲げる事項について検 討を行う。  

 ①見守り機器など介護記録ソフトを利用する場合における利用者の安全やケアの質の確保。

 ②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 

 ③機器不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携)

 ④業務の効率化、ケアの質の確保、職員の負担軽減を図るための職員に対する教育研修の実施  

また、実務改善に向けた以下の取り組みを行う。   

 ①職場環境の整備  

 ②業務の明確化と役割分担  

 ③手順書の作成  

 ④記録報告様式の工夫  

 ⑤情報共有の工夫  

 ⑥OJTの仕組みづくり  

 ⑦理念・行動指針の徹底

 

(4)職員研修の実施  

施設の職員に対し、業務の効率化、ケアの質の確保、職員の負担軽減を図るため院外研修へ積極的に参加し院内スタッフ  にも情報を伝え周知していく。必要に応じて院内研修を行う。

 

3. 生産性向上のための手順

(1)改善活動の準備 ・改善活動に取り組むプロジェクトチームを立ち上げ、プロジェクトリーダーを決める。

 ・経営層から事業者全体への取組開始を宣言する。 

 ・「介護分野における生産性向上の取組の進め方」手順1を通じ、背景を理解し、取組意欲を高める。

(2)現場の見える化

 ・「介護における生産性向上の取組の進め方」手順2で生産性向上の一連のプロセスを学ぶ。

 ・「課題発見シート」を使い課題を見える化し、取り組む課題を洗い出す。

 ・「業務時間見える化ツール」で業務を定量的に把握する。

(3)実行計画を立てる

 ・解決する課題を絞り込み、プロジェクトチームで意見交換を行うことで、優先的に取り組むべき課題を決定する(課題分  析シート)

 ・課題解決のために必要な取組内容や職員の役割を決定する(改善方針シート)

(4)改善活動に取り組む ・まずはとにかく取り組み、試行錯誤を繰り返す。

 ・大きな成功は小さな成功の積み重ねから生まれるため、まずは小さな成功例を作り出す。

 ・取組の前後に、効果測定ツールを使って課題を把握する。
(5)改善活動を振り返る

 ・取組の途中経過を把握し、改善活動におけるゴールを達成するために必要な軌道修正を図る。

 ・取組の成果を検証する。

(6)実行計画を練り直す 

 ・上手くいった点、上手くいかなかった点について分析を加える。

 ・優先度が低いと位置付けた課題を含め、改めて取り組む改善活動を検証する。

 ・実施計画の取組期間(3カ月を目安)を含めて、1年を目安にPDCAサイクルを回し、改善活動を継続させる。

 

4. その他

(1)介護分野における生産性向上の取組を進めるにあたり、厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき  業務改善を行っていく。

(2)入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 ・本方針は入所者又は入所者家族等関係者からの求めに応じ、閲覧出来る状態とします。

 ・またホームページにも掲載しいつでも閲覧出来る状態とします。   

 

参考資料:より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き)厚生労働省老健局  

 

付則  令和7年4月1日 施行

2025年08月15日

当院のCT被ばく線量

当院でのエックス線CT部位別被ばく線量   令和7年1月~8月まで  CTDIvolは、検査の平均値

  頭部
CTDIvol
(mGy)
頭部
DLP
(mGy・cm)
胸部
CTDIvol
(mGy)
胸部
DLP
(mGy・cm)
腹部
CTDIvol
(mGy)
腹部
DLP
(mGy・cm)
当院
平均値
57
960
7
251
7
317
推奨値 < 85 < 1350 < 15 < 550 < 20 < 1000
2025年08月17日