適切な意思決定支援に関する指針

1. 基本方針

 人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最後を迎えられるよう、厚生労働省「生の最終段階における
 医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチー
 ムで、患者や家族に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供する
 ことに努める。


2. 「人生の最終段階」の定義

 ⑴ がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
 ⑵ 慢性疾患の急性憎悪を繰り返し予後不良に陥る場合
 ⑶ 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけて死を迎える場合
  なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチ
  ームにて判断するものとする。


3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方

 ⑴ 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多い
  専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決
  定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
 ⑵ 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支
  援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
 ⑶ 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人
  との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者
  として前もって定めておくものとする。
 ⑷ 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医
  療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
 ⑸ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・
  社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
 ⑹ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。


4. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

 ⑴ 本人の意思の確認ができる場合
  ① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提
   供と説明を行う。
   そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決
   定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
  ② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであること
   から、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、
   伝えることができるような支援を行う。また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可
   能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
  ③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文章にまとめて診療録に記録する。
 ⑵ 本人の意思の確認ができない場合
  本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
  ① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
  ② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者
   として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。
   また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
  ③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針
   をとる。
   ⑴、⑵において話し合った内容は、その都度、文章にまとめて診療録に記録する。
   ① 人生の最終段階であること、家族に説明した内容、説明を受けた者の理解、状況
   ② 患者本人の意思、代理意思決定者による推定意思、医療、チームケアメンバー名
   ③ 今後の医療・ケア方針 考えられる選択肢とその利益、不利益、患者にとって最善の治療方針に
    ついての検討事項、検討メンバー名
 ⑶ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
  上記⑴及び⑵の場合における方針の決定に際し、
   ① 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
   ② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られ
    ない場合
   ③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケ
    アの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からな
    る話し合いを行い、方針等についての検討及び助言を行う。

                                 2020年6月25日作成

                                 2023年3月28日改正

                                 2025年5月9日改正

2025年05月09日