高齢者虐待防止マニュアル

虐待防止のための指針

1 虐待防止に関する基本的な考え方
介護医療院せいわ(以下「施設」という。)では、入所者の人権を尊重し、下記の虐待の定義の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応及び再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、高齢者福祉の増進に努めるものとする。

【虐待の定義】
虐待とは、職員等から入所者等に対する次の各項に該当する行為をいう。
(1) 身体的虐待
   入所者等の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、又は正当な
理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2) 性的虐待
   入所者等にわいせつな行為をすること。又は利用者をしてわいせつな行為をさせ
ること。
(3) 心理的虐待
   入所者等に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、又は不当な差別的言動、著し
い心理的外傷を与えること。
(4) 介護放棄(ネグレクト)
   利用者を虚弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、前 3 項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を怠ること。
(5) 経済的虐待
 入所者等の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委
員会」を設置するとともに、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる
ものとする。
(1) 虐待防止委員会
ア 虐待防止委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、副院長とする。
イ 委員会の委員は、医師、看護師、介護士、理学療法士、栄養士、介護支援専門員等とする。委員休みの場合は代理人を立てること。
ウ 委員会は、年 1 回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。又、虐待等が発生じ
た場合、委員会を適宜開催する。
エ 委員会の審議事項
(ア) 虐待防止委員会の組織に関すること
(イ) 虐待の防止の為の指針の整備に関すること
(ウ) 虐待の防止の為の職員研修に関すること
(エ) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
(オ) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及び
その防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること
(カ) 審議された内容を周知するとともに、虐待防止対策が適正に行われるよう必要
な措置を講ずるものとする

3 虐待防止の為の職員研修に関する基本方針
(1) 職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容
等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底
を図る内容とする。
(2) この指針に基づく研修は、年 2 回の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、  研修の内容については記録を残すものとする。

4 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待若しくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全及び安心の確
保を最優先に努め、受診が必要な場合は、事故発生時の手順に準じて対応する。
(2) 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その原因の除去
に努める。客観的な事実確認の結果、虐待等が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、就業規則に基づき適切に処分する。
(3) 緊急性が高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の権利と生
命の保全を優先する。

5 虐待等が発生した場合の相談及び報告に関する事項
(1) 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者等の様子の変化を迅
速に察知し、それに係る確認や所長への報告を行う。
(2) 虐待若しくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、所長、事務長及び市町村に第
一報として報告を行うとともに、所長は家族に誠意をもって対応し、虐待の実態、経緯、背景等の調査及び再発防止策を速やかに行う旨を伝えることとする。
(3) 所長は、虐待防止委員会で論議した虐待の実態、経緯、背景及び再発防止策を家族
等及び市町村に報告する。

6 成年後見制度の利用支援に関する事項
家族がいない、又は家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図れるよう、親族及
び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、市町村、国民健康保険
においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。

8 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
この指針は、当該施設に掲示するとともにホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧
することができる。

9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
3に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積
極的に参加し、入所者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。


附 則
この指針は、令和 6年3月1日より施行する
      令和 6年4月1日改訂

2024年06月22日