針原デイサービス重要事項説明書
事業者名称 針原デイサービス
住 所 富山市針原中町355
電 話 076-451-7448
F A X 076-471-7489
介護保険指定事業所番号 (1670102217号)
1. 事業の目的と運営方針
(1)事業の目的
要介護・要支援状態と認定されたご利用者が、その有する能力に応じて、自立した日常生活を
営むことを目的とします。
(2)運営方針
上記目的を達成するため、居宅サービス計画に基づいて、必要な生活上の世話及び機能訓練を
行う事により、利用者の心身の機能の維持、回復を図ります。
2.営業日及び営業時間
(1)営業日
営業日は毎週月曜から土曜日までとし日曜日は休業とします。
年末年始及びお盆は休業とします。休業日は別表に定めます。
(2)営業時間
営業時間は原則として午前8時30分から午後4時30分までとします。
(3)定員
利用定員は、18名とします。(介護予防サービスを含む)
(4)通常の事業実施地域
富山市
3.利用料金
(1)基本料金
① 事業所利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護・要支援の程度および利用時間に
よって利用料が異なります。)別紙「料金表」をご確認下さい。
介護保険の適用を受けるサービス(利用料1割~3割が自己負担です。)
② 介護保険の支給限度額を超えるサービス利用料は、全額自己負担となります。
③ 毎月10日までに、前月分の請求書を発行します。お支払い方法は、原則として口座引落しと
し、翌月の27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に引き落としとなります。
*手数料165円がご利用者側負担となります。
④ ご利用者の都合によりサービスを中止する場合のキャンセル料は、ございません。
4.施設職員の体制及び職務内容
・施設の営業時間には下記の法定職員を配置されています。
① 管理者 1名(兼務可)
② 生活相談員 3名(兼務可)
③ 介護職員 5名(兼務可)
④ 機能訓練指導員 1名(兼務可)
⑤ 看護職員 併設する病院と当事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図り、
駆けつける体制や適切な指示ができる連絡体制など確保すること。
5.送迎
・お迎えは8時30分~9時30分頃、送りは16時00分~17時30分頃です。
曜日や天候・外出又は、利用者の心身の状況・環境によって、時間の前後が見られますので、
ご了承ください。
6.緊急時における対応方法
① 従業員は、事業の提供を行なっているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたとき
は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。
主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとします。
② 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故か発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、
当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
③ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置の状況について記録します。
④ 事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を
速やかに行うものとします。
7.非常災害対策
① 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、
防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を
行うものとします。
② 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に務めるも
のとします。
8.事故発生時の対応
管理者は、利用中に事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、利用者に係わる居宅介護支援事業
所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。
① 前項により事故が発生した場合は、その概要、経過、今後の対応等を明らかにし、利用者事故報告書
に記録します。
② 管理者は事故対応マニュアルに従い、早急且つ適切に事業団本部、県主管課及び市町村へ報告するも
のとします。
9.苦情申立窓口
利用者及び扶養者は、当事業所の提供する指定通所介護に対しての要望又は苦情等について、担当生活
相談員に申し出ることができます。
苦情受付担当者 生活相談員 河西 由希子
内山 泰子
釣谷 幸恵
苦情受付・解決責任者 管理者 仲村 則子
富山市役所 介護保険課 (076)443-2041
受付時間 8 : 30~17 : 15(月~金)
富山県国民健康保険団体連合会 (076)431-9833
受付時間 8 : 30~17 : 00(月~金)
富山県福祉サービス運営適正化委員会 (076)432-3280
受付時間 9 : 00~16 : 00(月~金)
10.虐待防止に関する事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの。)を
定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図るものとします。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
④ 前(③)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
11.身体拘束に関する事項
事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、
その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
12.業務継続計画の策定等
事情所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し事業の提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当
該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとします。
13.地域との連携等
事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の
地域との交流に務めるものとします。
14.提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施の有無 :無
実施した直近の年月日: 無
実施した評価機関の名称 :無
評価結果の開示状況 :無